団体登録制度は、社会福祉の向上を促進する活動を行う団体を支援するために、姫路市総合福祉会館に登録いただく制度です。
登録団体に活動の場を提供し、各団体が交流や活動の場を広げて、ネットワークを形成することを目的としています。
下記の要件①をすべて満たす団体を「登録団体」として、またその団体が会館で行われたい 活動又は事業のうち、要件②に該当するものを「登録活動又は事業」としてそれぞれ台帳に登録します。
◆社会福祉の向上を促進する活動とは・・・(具体例)
ア.社会福祉法第4条に基づく地域福祉の推進に関する活動
※福祉サービスを必要とする地域住民等の社会参加の機会確保に関する活動
イ.社会福祉法第26条に基づき社会福祉法人が行う公益を目的とする事業
ウ.更生保護法第1条の目的の実現に資する活動
犯罪をした者や非行のある少年を社会の中で自立、更生させる活動
エ.市の実施する各種福祉施策と密接に関連した活動
市の福祉関係部署との協働事業、補助を受けて行う事業など
(4)と(5)の 「市内等」とは・・・
姫路市と連携協約を締結し、播磨圏域連携中枢都市圏を形成している以下の市町が対象です。
姫路市・相生市・加古川市・赤穂市・高砂市・加西市・宍粟市・たつの市・稲美町・播磨町・市川町・福崎町・神河町・太子町・上郡町・佐用町
姫路市市民活動・ボランティアサポートセンター団体登録されている場合
会館のボランティア活動室が利用できます(事前予約が必要)。
市民活動・ボランティアサポートセンター(ひめじおん)で登録手続きを行っています。
問い合わせ先
姫路市 市民活動・ボランティアサポートセンター(ひめじおん)
所在地
〒670-0015 姫路市総社本町112番地 姫路市市民会館3階
電話 079-281-2660
休館日 毎週月曜日、年末年始(12月28日から翌年1月3日)、施設保守点検日(月1回)
上記3(1)又は(2)の支援を受けて会議室等を利用する場合は、入場料等の徴収又は商品の展示、販売はできません(ただし、入場料等の総額が当該施設で行う活動に要する経費の範囲内 の場合、又は市長が公益上必要と認めるときは除く)。
添付ファイル
団体登録について(概要説明) (PDF形式、117.90KB)
団体登録記入例 (PDF形式、257KB)
団体登録申請書 (ワード形式、18.7KB)
団体登録変更届(登録内容の変更) (ワード形式、29.00KB)
団体登録取消届(登録の辞退) (ワード形式、22.50KB)
(参考)総合福祉会館を利用する団体に関する要綱 (PDF形式、143.94KB)
〒670-8501 姫路市安田三丁目1番地
姫路市総合福祉会館
(電話)079-221-2131